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   単純承認・限定承認・相続放棄の判断は3ヶ月が一つの目安

 
相続開始後、3ヶ月以内に相続における手続きの方法を選択する必要があります。3ヶ月を経過すると
単純承認をしたものとみなされます。限定承認や相続放棄をする際には相続開始後3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し立てを行います。
 
 
 
 
限定承認とはプラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いのかがわからない場合、マイナスの財産分を
プラスの財産分から弁済し、不足が生じる場合にはそれ以上の債務は負わないというものです。
また、プラスの財産に残りがある場合には相続人がそのまま相続するとされていて、本来は、非常に画期的な
相続方法です。しかし、その手続きにおいて非常に煩雑で手間が多く相続手続き全体における数%程度
しか利用されていないという統計が出ています。実際には単純承認か相続放棄かで判断されることが多く
なっているのが現状です。

明らかにマイナスの相続財産が多い場合には相続放棄の手続きを取ることが望ましいかと思います。
但し、注意点としては現在のお住まいが被相続人名義の相続財産である場合など、住まいだけを残して
その他の相続財産は放棄しますといったことはできませんので、生活の拠点も放棄してしまうことになり
ます。今後の生活のことも踏まえ慎重に判断をしていく必要があります。
また、被相続人が保証人などに数多くなっている可能性がある場合なども前もって相続放棄をしておくことが
防衛手段かもしれません。いずれにせよ、極めて重要なポイントとなりますので慎重な判断をお願い
したいと思います。
 
 
 
 
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