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      成年後見制度でとにかく自分や家族の身を守る!!

      日本では超高齢化社会を迎え、介護施設などの不足や高齢者が高齢者を介護する
      老老介護など様々な問題に直面しており、今後、益々の高齢化の加速を考えれば
      更なる問題に発展することは容易に予想できます。

      そんな中、認知症や知的障がいを抱えた高齢者などを言葉巧みに利用(騙)し、
      金銭を奪われたり、高額な商品を売りつけられたりと被害が後を絶ちません。
      その背景には、被害者が被害を受けている認識が全くないことにあります。
      それもそのはず、認知症などを患っている方に気付けるはずがありません。

      このような被害を未然に防ぐため、権利を守るために生まれたのが成年後見制度です。

         

      成年後見制度の種類は大きく分けて2つあります!!

      成年後見制度では、@ 既に認知症などを発症しており、ご自身による判断能力が
      衰えてしまっている場合に、そのご家族などからの申立てにより成年後見制度が
      開始される法定後見と、A 認知症などを発症してしまう前に、将来の万一の際を
      想定してご自身にて頼れる後見人を指名しておく任意後見に分かれます。


 

    ★ いずれも成年後見制度のご利用をお勧めするケースです

         @ 家族や親戚に頼れる人が全くいない
         A 家族には面倒をかけたくはない
         B 家族が近くで暮らしていない
         C 高齢者同士で介護を続けている
         D 一人暮らしの高齢者
         E 面倒を見てもらいたい人がいる
         F 好きなことは命ある限り続けたい
         G 障がいを抱えた子供がいる


      当サイトをご覧になって頂いていらっしゃる方の中には、すぐにでも成年後見制度を
      利用されたいとお考えの緊急性の高い方や、将来を見据えて準備を始めておきたいと
      お考えの予防策として検討をされている方がいらっしゃるかと思います。
      前者の場合にはご家族の方に既に認知症を発症されている方がいらっしゃって、
      急いでその方に後見人を付けたいというケースでしょう。
      その中でも、特にご相談の多いのが相続手続きや不動産の処分などを行うために
      成年後見制度を利用したいという方や、病院や介護施設の方から身寄りのない
      高齢者の後見人を探しているといったケースです。

      また、予防策としてお考えの方では、お子様がいらっしゃらない高齢の
      ご夫婦や独身の方など、万一、認知症などを患ってしまった場合には
      どうしたら良いのかと頭を悩ませていらっしゃる方が多いようです。

      確かな明るい老後を迎えるためにも、

         

      成年後見制度自体がとても若い制度であり、その運用には非常に苦労をされている方が
      多いのが現状です。
      ご自身のそしてご家族の権利を守るためにも成年後見制度をご活用ください。
      無料相談も行っております。お気軽にご相談ください


 
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   成年後見制度が注目されている背景

 
昭和21年〜23年生まれのいわゆる「段階世代」が65歳を迎え、いよいよ本格的な高齢化社会、
超高齢化社会へと時代は突入しております。
若年層と高齢者人口とのバランスの悪さや、職業として介護活動を行う介護職員への低待遇による離職率の
増加など様々な問題が原因となり、高齢者の身の周りのお世話や介護をする人材が大幅に不足してしまって
いる状況が続いております。
高齢者施設や介護施設においても、慢性的な混雑状況が続いており、施設入居者数と施設入居待機者数が
ほぼ同数になっているなど、今の所、改善の余地はありません。
それ故、独居老人の「孤独死」や「孤立死」、高齢者同士で介護を行う「老老介護」など沢山の問題を
抱えているのが現状です。
 
介護する側の人間が不足し、施設への入居もできないとなれば、必然的に独居老人の方などにおいても、
そのまま生活を続けるしか選択肢はありません。しかし、これでは「孤独死」や「孤立死」を防ぐことは
到底できません。 
では、どうしたらこのような悲惨な事態を避けることができるのか。
 
 
 

   成年後見制度の活用

 
成年後見制度
2000年に大幅な法改正などにより誕生したのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は高齢者に限ったものではありませんが、認知症を患ってしまった方や、障がいを抱えて
いる方に代わって「財産管理」及び「身上監護」を行う「成年後見人」について定めた法律です。
制度が始まり十数年が経過しますが、なかなか浸透しておらず、高齢者問題が度々発生するようになった
近年になり、やっと注目されるようになり始めた制度です。
その為、まだまだ一般の方からの理解度は極めて低く、名前すらご存じない方も少なくないのが現状です。
 
 
 

   成年後見制度の概要

 
成年後見制度は大きく「法定後見」と「任意後見」に分けられます。
「法定後見」は既に認知症などの症状を発症されている方が対象となり、法に定められた
近親者などからの申立てにより「法定後見人」が選任されます。
「任意後見」は、ご自身が元気なうちに、万一、認知症などを発症してしまった際の身の回りの管理を依頼
しておき、症状の発症後、依頼をした相手が「任意後見人」として選任されます。
「法定後見」ではご自身の意思とは関係なく「法定後見人」が選任されるのに対し、「任意後見」では
ご自身で選んだ相手が「任意後見人」として選任され、身の周りの管理を行うことになります。
 
 
 

   自分自身で身を守らなくてはならない時代

 
もしかしたら、近い将来、ご自身が認知症などの症状を発症してしまうかもしれません。
でも、家族が居るから安心・・・と、いった時代ではないように感じます。
世は不景気、ご家族の方も各々に苦しい生活を強いられているのではないでしょうか?
一昔前のように、親の老後の面倒は子供が見るのが当たり前という時代ではありません。
悲しいと感じられる方も多いかとは思いますが、自分の身は自分で守る時代なのです。
そんな時、自分で未来の「成年後見人」を決めておける任意後見が安心ですね。
 
 
 

   任意後見人への就任を誰に頼めばよいのか

 
任意後見制度をぜひ、活用したい。そう、思っても誰に頼めばよいのか。
いざ、自分の老後をお任せするとなると、悩ましいものかと思います。
ご自身が一番信頼している身近な方にお願いするのが理想的かとは思いますが、一般の方に負担をかける
のはちょっとと思われる方もいらっしゃるでしょう。この場合、我々のような職業として成年後見人に就任
させて頂きている、いわゆる「職業後見人」や、近年では、市町村などの各自治体にボランティアなどで
集結した「市民後見人」などの団体も存在しています。
成年後見制度を熟知するこれらの者に、まずは相談してみるのが良いのではないでしょうか。
 
 
 

   成年後見制度とは

 
身体に障害(具体的には認知症、知的障がい、精神障がい等)を抱えていらっしゃる方で判断能力が十分でない
方は、財産の管理やご自身の身の回りの管理について行うことが困難な場合があります。
そこでこのような方々を保護し、安心で安全な生活を行えるように支援を行っていこうという制度を
成年後見制度と呼んでいます。
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」とに分けられ「法定後見」については被後見人のその時点での
判断能力の程度のより分けられる、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類が存在します。
 
また、この成年後見を担うものとして選任されたものを成年後見人と呼び、財産の管理や身の回りに関する
ことの決定など本人に代わって行うこととなります。成年後見人は法律において「生活・療養看護・財産管理
事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければ
ならない」とその義務について定められています。
 
 
 

   成年後見制度の種類

 
 
 
 

   成年後見人

 
成年後見制度では家庭裁判所による審判により選任される法定後見と、任意後見契約を交わして締結
される任意後見とがあります。それぞれ、選任されたものを法定後見人、任意後見人と呼んでいます。
判断能力が低下した後の財産の管理や身の周りの管理を行うという点では同じですが、自分の意思に関係なく
特定のものによる審判の申し立てにより決められる点と、信頼をおいている自分自身の選んだ相手と契約を
締結し老後のことをお願いしておくという点で大きく異なっています。
 
 
 

   信頼のおける相手との任意後見契約の締結

 
 
 
任意後見契約ではご自身の意思がしっかりとしているうちにご自身の信頼おける方に対して依頼をする
ことができます。任意後見契約は公正証書により締結され、契約締結の段階では任意後見受任者と呼ばれ
ます。締結時より実際に判断能力の低下が生じるまでは公正証書に記された委任代理契約(見守り契約)などに
よりその範囲内でのお手伝いを行い、判断能力の低下が生じた段階で家庭裁判所への任意後見監督人を
選任するための申し立てを行います。その後、任意後見人として活動します。
 
 
 

   生前と死後の事務委任

 
 
任意後見契約で締結する際の公正証書の内容として、ご自身の死後の主に事務的管理を行う内容を盛り込む
ことができます。特に身寄りのない方はご自身の死後、どうしようかとお悩みの方が多いようです。
そこで任意後見契約締結の際には生前の身の周りの事務管理を委任する「生前事務委任契約」、判断能力
低下時に効力が生じる「任意後見契約」、そして死後の身の周りの事務的管理を委任する「死後事務委任
契約」をセットにして公正証書に盛り込むという形が増えてきております。
現在から死後までのことを一括して契約することでより一層、安心して老後を迎え入れることが
できるようになります。
 
 
 

   成年後見制度や任意後見契約書の作成などのご相談に対応致します

 
任意後見制度では公正証書により契約を交わすことで締結しますので、公証役場に出向かなくてはならない
など多少の手間が掛かります。しかし、実際に認知症などの障害を患ってしまってから法定後見の申し立てと
なると、ご家族への負担は計り知れないものがあります。
ぜひ、この機会にご自身のこれからの生活などについてお考え頂ければと思います。
 
 
 
 
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