遺言・相続・成年後見サポートセンター 遺言書作成・相続手続き・成年後見制度についてはお気軽にご相談ください。群馬県・埼玉県・栃木県に対応!

 
 
 
  遺言書作成メニュー
 
  遺産相続手続きメニュー
 
  成年後見制度メニュー
 

   財産調査は相続手続きの判断において非常に重要な要素

 
相続手続きを進める上で、相続人の調査と並んでとても重要なのが、相続財産の調査となります。
相続手続き完了後、新たな財産が見つかった際には原則としてその見つかった相続財産に対し、
相続人全員からの合意が必要となり、結局は遺産分割協議のやり直しに近い手続きが必要となります。
そのため、相続財産の調査においても慎重に進めていく必要があります。

近年では、新たな財産が見つかった場合の内容を同時に定めるケースが増えておりますが、
あくまで発見しきれなかった財産に対する処置であり、悪用するケースとして確信的な財産隠しなどを
助長する可能性もある為、安易に定める文言でもありません。
 
 
 

   相続財産にはプラスとマイナスがある

 
相続財産と言ってすぐに想像されるものって何でしょう?
マイホームや土地といった不動産、銀行口座などの預貯金や現金、高級車に高級な腕時計に宝石類・・・
このようないわゆるプラスの財産ではないでしょうか?
しかし、これらのようなプラスの財産よりも借金やローンなどのいわゆるマイナスの財産の把握が、
相続手続きにおいては非常に重要になります。
新たな財産が遺産分割協議終了後に発見された場合には、相続人を集め協議を行わなくてはならず、
やり直しに近い手続きを行う手間が発生する旨、上記しました。
この新たな財産がプラスの財産であれば、手続きが面倒でも受け入れることはできるでしょう。
マイナスの財産の場合はどうなるのでしょうか?
そんなにすんなり行くとは到底、思えません。
プラスの財産ばかりを意識しすぎて、マイナスの財産を考えていなかったなどといったことの
ないようにしたいものです。
 
 
 

   相続財産にマイナスがあった場合の悲劇

 
 
被相続人の財産の大半がマイナスの財産の場合など、これらを相続しない旨の手続きとして
相続放棄があります。
相続放棄の手続きは相続開始後、裁判所に対して行います。
これによりプラスも含め、マイナスの一切の財産を相続しないことになります。
しっかりと財産調査を行い、早い段階で借金やその他の借り入れなどを把握することができれば、
相続放棄を行うことが可能となり、負債を抱えることはありません。
しかし、相続放棄の手続きには一定の期限が設けられています。
期限を超えた場合には相続放棄を行うことはできません。
つまり、期間経過後に見つかったマイナスの財産については相続人が負担しなくてはなりません。
これが高額な負債の場合はどうなってしまうのでしょう?
相続財産の調査は非常に重要な手続きとなります。

相続放棄の他にも、マイナスの財産の有無やその額により単純承認や限定承認などの判断基準となります。
一度、承認をしてしまうと撤回はできませんので注意が必要です。
マイナスの財産というのは借用書や返済計画書などの契約書面などが残っていれば良いのですが、
残っていない場合に発見されにくいという嫌な面を持っています。
特に、連帯保証人や保証人といった間接的な債務関係については書面が残っていない限り、
ほぼ見つけ出すことはできません。
被相続人の身近な場所にいらっしゃったご家族の方にはよく思い出して頂く必要があります。
 
 
 
 
   対応可能地域
    群馬県:|前橋|高崎|伊勢崎|太田|桐生|安中|富岡|藤岡|渋川|沼田|みどり|館林|
        |玉村|吉岡|神流|下仁田|甘楽|中之条|長野原|草津|東吾妻|みなかみ|板倉|
        |明和|千代田|大泉|邑楽|榛東|上野|南牧|嬬恋|高山|片品|川場|昭和|
    埼玉県:|熊谷|深谷|本庄|行田|羽生|久喜|さいたま市・浦和・大宮・中央・北・西・見沼・緑・南・桜・岩槻|
        |鴻巣|北本|桶川|秩父|坂戸|東松山|鶴ヶ島|蓮田|白岡|飯能|入間|朝霞|川越|富士見|
        |加須|幸手|日高|志木|上尾|川口|戸田|蕨|ふじみ野|新座|和光|所沢|狭山|越谷|
        |三郷|草加|春日部|吉川|八潮|上里|三郷|神川|寄居|皆野|長瀞|ときがわ|横瀬|伊奈|
        |毛呂山|小鹿野|越生|滑川|嵐山|小川|川島|吉見|鳩山|横瀬|三芳|宮代|杉戸|松伏|
        |東秩父|
    栃木県:|宇都宮|足利|佐野|栃木|鹿沼|日光|小山|真岡|大田原|矢板|那須塩原|さくら|
        |那須烏山|下野|上三川|益子|茂木|市貝|芳賀|壬生|野木|塩谷|高根沢|那須|那珂川|
 
遺言・相続・成年後見サポートセンター
遺言書作成 遺産相続手続き 成年後見制度
 
その他メニュー
よくあるご質問 運営者のご紹介 サポート費用
サイトマップ リンク

 遺言・相続・成年後見サポートセンター
群馬・埼玉・栃木を中心に対応!
運営:たき法務行政書士事務所
代表 岩瀧 永
群馬県行政書士会 所属
 
  〒379-2122
群馬県前橋市駒形町566-1-1F
TEL 027-289-8199 / FAX 027-289-8179
Email メールフォームより送信ください
営業時間 9:00〜20:00(土曜17:00)
休日 日曜・祝祭日・お盆・年末年始
     
Copyright(C) 2014    遺言・相続・成年後見サポートセンター   All Rights Reserved.