遺言・相続・成年後見サポートセンター 遺言書作成・相続手続き・成年後見制度についてはお気軽にご相談ください。群馬県・埼玉県・栃木県に対応!

 
 
 
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 大切な家族が争うのは避けたい、お世話になった人へ財産は残したいなど、
 様々な希望や思いを持ちながらも行動に移せていないという方は少なくありません。
 また、行動に移そうと思ってもご自身で全てを行うのは何から始めてよいのか
 わからない方が多いはずです。当オフィスではこれらの不安や思いを抱えている
 皆様を徹底的に安心、丁寧にサポートさせて頂きます。
 
 

     遺言書の作成はどんなことでも当オフィスにご相談ください!!

 
 ご相談者様がなぜ遺言を残したいとお考えなのか、どのような
 家族構成でいらっしゃるのかなどをしっかりとお伺いし、
 安心して遺言書を残せるように最善のご提案をさせて頂きます。
 これから遺言書を作成されたいとお考えの方も、ご自身にて作成を
 始めたものの心配という方など。お気軽にご連絡ください。
  
 遺言書を作成する際には相続人の確認や財産状況の確認などを
 行わなければなりませんが必要な証明書の取得や段取りもサポート。
 また、遺言書の種類によってはご本人に役所に出向いて頂かなくては
 なりませんが、お体が不自由な方においても一緒にお連れ致します。
 車いすの方などもお気軽にお申し付けください。
 
 遺言書に興味はあるけどちょっと・・という方もお気軽に
 ご相談ください。お話をお伺いし遺言書を用意するべきかなどの
 判断もさせて頂いております。また、エンディングノートの作成や
 終活についてのサポートも対応をしておりますので、お気軽に
 遊びにいらしてください。
 
 
 
 
 

   遺言書を作成してしっかりと家族のために計画しましょう

 
 
 
 ・ ウチがもめるはずがない
 ・ 家族がとても仲が良いから大丈夫
 ・ 財産はほとんどないから
 ・ 遺言なんてまだまだ先だから関係ない
このように感じた方も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?
 
上記の表に相続争いが生じてしまったケースの一例を紹介しておりますが、これらのケースの共通点として
本人(被相続人)が存命中にはとても仲の良い、ごく普通の家族であったという点が挙げられます。
元々、仲が良くないと感じられているご家庭においては、何かしらの対策を練られているものです。
不仲なご家庭をお持ちの方は、対策を取らなくては心配でいられないようです。
その点、円満なご家庭をお持ちの方は、このような心配を抱えられたことがないため、準備が疎かに
なってしまい、結果として「争族」を発生させてしまっているわけです。
 
 
 

   遺言書をどのように活用すれば良いのか

 
存命中にご自身の財産をどのように処分するのか、しっかりと決めておきましょう
ご自身で築き上げた財産ですから、処分(分割)についてもご自身の思うままに決めておくべきかと
思います。良く利用される方法としては、遺言書の作成生前贈与などが一般的です。
特に遺言書によって財産を分ける場合には、相続税の基本控除が利用でき、ごく一般的なご家庭であれば
概ね相続税は発生しておりません。(確認は必要です)
 
 
 

   遺言書を作れば本当にもめないの?

 
そもそも、何故、仲の良いご家庭で「争族」が起こるのか?
人間なら誰もが持っている「欲」が邪魔してしまうのかもしれません。お金や財産は大抵の人間なら誰もが
欲しいと感じるものです。また、どんなに仲の良いご家族でも、それぞれ家庭を築いたりと苦労しながら
日頃、生活しているわけですから、借金やローンの一つや二つは抱えているかもしれません。
そんな時、「お金がもらえる」、「財産がもらえる」となったら・・・。
結局、人間に欲がある以上、「もしかしたら自分が沢山もらえるかもしれない」といった期待感を消さない
限りは、生じてしまう可能性を秘めているのかも知れません。
 
 
しかし、遺言書にしっかりと処分方法が定められていたらどうなるでしょうか?
遺言書は法律で定められた、法的効力を持った文書です。言ってみれば遺言書の内容は絶対です。
その為、厳格な作成方法が定められているわけです。
どんなに争った所で、それぞれの取り分は遺言書に記された内容が限度。仮にも元々はとても仲睦まじい
ご家族です。わざわざ、争うといった道を選ぶのでしょうか??
 
 
 

   遺言書の内容は本当に絶対なのか

 
遺言書の内容は絶対と言いましたが、ここでいう絶対とは話が纏まらないのであれば遺言書の内容通りに
遺産分割を行いなさいといった意味であり、遺族(相続人)同士、話し合ってそれぞれの生活の実態に
合った形での遺産分割ができ、相続人全員がその内容に納得できるのであれば、そのように問題なく遺産
分割をしても良いと法律で決められています。
つまり、遺言書を残すことで「争族」の予防にもなりますし、必要があれば家族がしっかりと話し合って
遺産の分割方法を決めるといった、一番の理想的な相続が行われる可能性も秘めているのです。
 
 
 

   遺言書にはいくつかの種類が存在する

 
種類としてはまず普通方式と特別方式とに分けられます。しかし、特別方式はかなり特殊な場合を想定した
ものであまり一般的ではありません。現在では、概ね良く利用されているのが、普通方式の中に分類されて
いる自筆証書遺言公正証書遺言です。
このどちらかを作成しておけば相続において十分有効なものと言えるでしょう。
 
 自分で紙などに記しておきます。
 法に定められた形式に基づいて作成することにより
 有効なものとなります。
 費用がかからず手軽に作成が可能です。 
 公証人の立会いのもと、証人を交えて作成します。
 その作成方法から無効になったり、紛失してなくなって
 しまったりという心配はありません。
 安全性が高い代わりに費用がかかります。
 
 
 

   遺言書作成時の注意事項

 
作成を行う上で特に注意をしなくてはいけないのが、相続の際に問題なく財産を分割できる内容にしておくと
いうことです。そこで注意をしたいのが遺留分、寄与分、特別受益です。
遺言書を作成する際には考慮しましょう。
 
 
 
 

   遺言執行者とは

 
その内容を実現するために相続財産の管理や分割を行うなど、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を
有するものです。遺言執行人になるために特別な資格が必要ということはなく、未成年者など一部のものを
除けば誰でもなることができます。しかし、実際に相続開始における執行時にはかなり高度な専門的知識や
時間を要する事務手続きなどが発生しますので心配であれば専門家にご相談頂ければと思います。
 
 
 

   遺言書の作成をお手伝いさせていただきます

 
遺言は故人の遺志を受け継ぐものです。
それと同時に相続を実際に進めていくうえでの手引書として活用されていることも事実です。
実際に相続に立ち向かうご家族が理解しやすく、扱いやすいものこそが「有効なもの」で
あると考えております。
 
 
★ ご依頼者様の意向を反映しつつも、法に反することのない遺言書をご提案させて頂きます
★ ご希望があれば遺言執行人への就任もさせて頂いておりますので、作成から相続手続き完了まで
  トータルサポートをさせて頂きます。
★ 公正証書遺言作成時の証人もご希望があれば当事務所関係者より2人推薦させて頂きます。
★ 自筆証書遺言の保管方法などのご相談も承っております。
 
 
 
 
 
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