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   自筆証書遺言のメリット・デメリット

 
書式に制限はあるものの、ご自宅などで気楽に書き記すことができる自筆証書遺言ですが、
メリットやデメリットも、それぞれ存在します。
こちらのページでは簡単ではありますが、自筆証書遺言の良く考えられるメリットとデメリットを
ご紹介致します。
それぞれのメリット・デメリットを考慮し、遺言を記される方(遺言者)の状況やスタイルに合わせて、
遺言の種類を選択して頂ければ良いかと思います。
 
 
 

   自筆証書遺言なら気軽に誰にも知られずに作成が可能

 
自筆証書遺言はご自分の好きな時に、好きなだけ時間をかけ、また大きな費用をかけずに
気楽な気持ちで作成が可能な所が最大の特徴です。
他人に見られず、知られずに作成することも当然可能ですので、記した内容が外に漏れることは
ありません。
自由気ままに作成できる上に間違えたり、記しておきたい内容が変わった際でも、簡単に
書き直すことができるといった自由度の高さが自筆証書遺言の大きなメリットです。
 
 
 

   書式や保管方法には要注意!

 
遺言書は法に定められた文書であり、当然に法に定められた作成方法が存在します。
ご自身の好きな時に気軽に作成が可能な自筆証書遺言も、当然に法の制約を受けることになります。
法のルールに背いた遺言書は無効になる恐れがあります。
遺言書は人生において何回も書き直す方はとても稀であり、大抵の方が人生において一度だけの
作成になるのではないかと思います。
せっかく、書き記しておいたのに無効になってしまう。
そんな法の縛りを受けて存在価値をなくしてしまう恐れがあるといった面を持っております。
なかなかいらっしゃらないでしょう。また、遺言書が家族に発見されなかったり、隠ぺいや改ざんなどの
恐れもあるのが自筆証書遺言のデメリットです。
 
自筆証書遺言については、保管方法にも注意が必要ですし、頭を抱えられる方が多いのも事実です。
公正証書遺言においては、公証役場にて保管が行われるため、紛失や隠ぺい、内容の改ざんなどが
施される心配はありません。
しかし、自筆証書遺言の保管については遺言者に全てが委ねられるため、その方法などを
間違えることにより、不足の事態を事態を発生させる危険性も秘めております。
 
 
 

   自筆証書遺言の欠点は検認が必要なこと

 
自筆証書遺言を作成する際には、厳格な手続きはありません。
しかし、この遺言書を実際に使用するご家族(相続人)は、裁判所にて遺言書の検認という手続きを
踏まなくてはなりません。
検認とは遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日における内容の確認を行い、
偽造や変造を防止するために行われるもので、同時に相続人へのに遺言の存在を知らせる手段といった
面も持ち合わせています。
検認を行わずに遺言を開封をしてしまうと、遺言書そのものが無効になったり、相続手続きを行う
ご家族に面倒や手間が掛かったりと、後に問題が生じる危険性があります。
その点、公正証書遺言には作成時に厳格な手続きが求められ、公証役場にて保管がされることから、
検認の必要はありません。
作成する段階で面倒な手続きを行うか、実際に遺言を使用する段階で面倒な手続きを行うか、
遺言者の状況などに合わせて選択して頂く必要があります。
 
 
 

   自筆証書遺言を作成する際にはご相談されることをおススメします

 
ご覧の通り、自筆証書遺言にはメリット・デメリットがはっきりと分かれております。
自筆証書遺言は費用も掛からず、ご自身の好きな時に作成ができ、とてもお手軽な遺言です。
その分、厳格に作成するためには豊富な知識が必要とされ、難しい遺言とも言えます。
作成方法や、保管方法などを含め、専門家に相談をされてから作成されることをお勧めします。
当事務所においても、常時無料相談を承っておりますし、各自治体などが主催する遺言相談会の
ようなものも行われております。
まずは、専門家への相談をご検討ください。
 
 
 
 
 
 
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