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   遺言書の有無とその確認

 
まず、遺言書が作成されているか否かを確認します。
被相続人により作成された遺言書がご自宅などに保管されていないか?
公正証書遺言として公証役場に保管されていないか?
その他、思い当たる点などを思い出し、しっかりと確認してください。
遺言書の有無やその種類により今後の手続きの進め方が異なります。
遺産相続の手続きを全て終えてから遺言書が発見された場合など、
余計な手間が掛かる可能性がありますので、隈なく探すようにしましょう。
 
 
 

   見つかった遺言書の種類

 
見つかった遺言書の種類によりそのあとの手続きの流れが大きく変わります。
主なケースとしては以下のとおりとなります。
 

 @ 公正証書遺言が見つかった

公正証書遺言は作成後、公証役場にて保管されている為、問合せをすることにより遺言の有無を
確認することができます。
公正証書遺言として発見された場合には、内容を確認してその内容に基づき手続きを進めて問題ありません。
また、遺言執行者が指定されている場合には、速やかに連絡を取り判断を仰いでください。
 

 A 公正証書「以外」が見つかった

検認を行わなくてはなりませんので、絶対に封を開けずにそのまま管理してください。
自筆証書のよる遺言などが発見された際には、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など
検認の日における内容の確認を行い、偽造や変造を防止するために行われるもので、
相続人への遺言の存在を周知する方法として、検認という手続きを踏まなくてはなりません。
この検認をせずに開封されると、遺言そのものが無効となってしまったり、開封した相続人に
ペナルティーが下されるなど、手続き時に色々と不都合が生じたり、問題が起こる可能性がありますので
注意して下さい。

 B 特に遺言書は発見されなかった

この場合、法に定められた内容に基づき相続を開始します。これを法定相続といいます。
民法に定められている法定(推定)相続人を集め、その各々に割り当てられた法定相続分を
分け合うことになります。
相続全体の流れとしては遺言書が発見された場合と変わりはありません。
 
 
 
 
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