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   ペット遺言で大切なペットを守りたい

 
ペットとして迎え入れた以上、その生涯には責任を持たなくてはなりません。
しかし、ご自身が亡くなってしまったのでは責任を持ちたくても持てません。
それでも、飼い主として、親としてペットの一生には責任を持たなくてはならないのです。
 
実は、私自身にも愛犬がおります。
想像するだけで涙が出る思いですが、私の年齢と愛犬の年齢を考えると、愛犬の方が間違えなく先に
旅立つでしょう。そのため、ペット遺言の作成には至っておりませんが、私自身に万一のことが
起こった場合に備え、身内の者と契約を交わしています。
私には幸せなことに愛犬を私と同様に可愛がってくれている両親や兄弟がおります。
現在、一緒には暮らしておりませんが、いざとなった際には、契約など交わさなくとも面倒を
見てくれるでしょう。
しかし、愛犬が命ある限り、幸せな生涯を送ってもらいたいと考えた上での判断です。
私のように、ペットに対しての理解があるご家族をお持ちであれば、対策など取らなくとも面倒を
見てもらえる可能性も考えられますが、全てのご家族が理解を示している方ばかりではないはずです。
また、中にはご家族がいらっしゃらない方や、遠方にお住まいの方、動物が苦手な方など事情は
それぞれあるのではないでしょうか。
 
 
 

   ペットへの愛情を形に

 
愛するペットが、生涯辛い思いをしないように、愛するペットのための遺言書を早い段階で作成し、
万一に備えてください。
信頼できる方が思い浮かばないといった場合などの対処方法など、各種ご相談にも対応させて頂きます。
まずは一度、愛するペットの将来について真剣に考えてみてください。
 
 
 

   愛するペットへの不安はペット遺言に託す

 
代表的なペットである、犬や猫の寿命は概ね10年から15年程度とされていますが、飼い主ご自身の方が
先に旅立つのではないかと、残されてしまったペットに対する不安を口にされる方が増えております。
それもそのはずです。
犬を例にとっても、一昔前では防犯を目的に番犬として飼われていたペットが多かったのに比べ、
近年では座敷犬などと呼ばれ、人が暮らすスペースやライフスタイルをそのままに、一緒に生活をする、
云わば家族(息子・娘)として愛されているペットが非常に多いということです。
そんな愛する家族が、ご自身亡き後に生きて行けるのかと心配をされている方が目立ちます。
 
 
 

   ペットのために遺言書を残してあげましょう

 
ペットと一言で言っても、犬や猫、鳥、ウサギ、ハムスターなど様々な動物や鳥などが存在します。
どの生き物を取っても当たり前の話ですが、飼い主なくしてその一生はありえません。
絶対とは言えませんが、ペットとして飼われている動物達は、野生とかけ離れた生活をしている為に、
とても自分の力で生きて行くことはできないのです。
だからこそ、ご自身亡き後の大切なペットの命を守るため、今のうちから考えてあげてください。
 
 
 

   ペット遺言を作成しても財産をペットには残せない

 
ペットのために遺言を残すと言っても、ペットにご自身の財産を譲るということではありません。
法律上、動物は「物」として取り扱われ、財産を遺すどころか、その「財産」の一部にしか過ぎません。
では、どのようにしてペットを守るのか?
遺言や契約によって自分で面倒を見れなくなった後の世話などをお願いしておきます。
 
 
 

   ペットを守るための方法

 

@ ペット遺言 ⇒遺言による負担付遺贈。遺言を作成し世話の依頼をする。

遺言書を作成し、ペットの面倒を見ることを条件に財産の一部を遺贈するといった内容にて記載します。
遺言の種類としては自筆証書遺言にて作成を行っても、効力に全く問題はありませんが、遺言の内容通りに
相続人が対応をしてくれるかどうかはわかりません。
というのも、そもそも遺言とは遺言を作成する人の一方的な意思に基づき作成されます。
その為に、悪意はなくとも訳あってペットを引き取れないなどの事態も起こりえるのです。
このような事態に備え、確実に遺言の内容が実行されるよう公正証書による遺言を作成し、遺言執行者を
定めておきます。遺言執行者はその遺言の内容を実現するために命じられた者です。内容を実現する義務が
あり、仮に遺言の内容通りに遺産分割が不可能であったとしても、それに代わる有効な方法を提案し、
遺言を残した方の使いとして活躍しなくてはなりません。
その為、ペットが途方に暮れるといったことは絶対になくなります。
第三者を遺言執行人として定めることにより、より一層確実な方法と言えます。
 

A ペット飼育契約 ⇒契約による死因贈与契約。契約を交わし世話の依頼をする。

ご自身が亡き後のペットの面倒を見れなくなった際に備え、信頼のおけるどなたかと飼い主が亡くなった
際には遺産の中から優先的にいくらを支払うのでペットの面倒を見てくださいと契約書を交わしてお願いを
しておくものです。飼い主本人が生存している段階で双方の意思確認をした上でお願い(契約)をすると
いった部分でペット遺言とは異なります。
しかし、大きな欠点として契約が実現されているのかを監視する人間がいないということです。
また、相続人との利害関係の問題も発生しやすく、契約を交わすのであれば遺言同様に公正証書にして
作成をすることが望ましいと言えます。
契約については死亡に限らず、万一、事故などによりペットの面倒を見れなくなった際に面倒を見てもらう
といった内容の契約を交わすことも可能です。
 
 
 

   ペット遺言について知りたいことやわからない点があればご相談ください

 
せっかくのペットに対する愛情の表れである遺言を作成しても、そもそも無効とされては意味がありません。
お話をお伺いし、ご希望が十分に反映されるよう遺言の作成をサポートさせて頂きます。
ご不明な点や不安なことなど何でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
 
 
 
 
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