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   公正証書遺言のメリット・デメリット

 
後に記しますが、公正証書遺言には証拠能力が極めて高く、遺言書そのものが無効になってしまう
危険性などはありません。
遺産を残したいご家族(相続人)や友人などに、伝えたい想いを確実に残すことが可能です。
それ故に、作成する際には厳格な手続きを踏まなくてはならず、また費用もそれなりに必要といった
反面も持ち合わせております。
自筆証書遺言など他の種類の遺言書も含め、それぞれのメリット・デメリットを考慮し、
遺言を記される方(遺言者)の状況やスタイルに合わせて、遺言の種類を選択して頂ければ
良いかと思います。
 
 
 

   公正証書遺言なら安全・確実に想いを残せます!

 
公正証書遺言は遺言を作成する方(遺言者)の希望や想いに基づき、公証役場にて公証人が作成します。
それ故、内容面での形式の不備などが生じることはなく、また作成後は公証役場に保管されることから
紛失や隠ぺい、改ざんといった心配もなく確実に想いを残すことが可能です。
そんな確実性が公正証書遺言の最大のメリットです。
 
 
 

   公正証書遺言の作成費用は決して安くはない??

 
公正証書遺言は自筆証書遺言と比較すると何といっても費用が掛かります。
しかし、遺産分割の際にご家族(相続人)が、上手に分割するためのツールとなるものです。
ご家族が慌てずに、また揉めることなく手続きが進んで欲しいと考えられるのでしたら、
一番、安心で確実な方法が公正証書遺言と言えます。
円満な相続を希望されるのでしたら決して高い費用ではないのかもしれません。
 
 
 

   公正証書遺言により本当に秘密は守られるのか

 
公正証書遺言を作成する際には、最低でも4人の人間が絡むことになります。
本人(遺言者)及び公証人、また、証人として2名を必要とします。
これらを踏まえると、自筆証書遺言と違い、誰にも知られずといったことは不可能かもしれません。
公証人には守秘義務が課せられていますので、絶対に外に漏れることは無いにしても、証人に関しては
どなたでも指名することが可能ですので、選任の良し悪しによっては他言してしまう可能性もあります。
秘密が守られることが前提ではありますが、その方法によっては絶対とは言い切れないのかもしれません。
 
証人について、身近に信用のできる適任者がいないといった場合などでも、我々のような専門家が
証人として立ち会うことも可能です。
我々にも公証人と同じく、守秘義務が課せられている為に他に漏れることは絶対にありません。
適任者がいない場合に限らず、秘密を守るためにもご利用頂ければと思います。
 
 
 

   公正証書遺言においては検認が不要

 
自筆証書遺言が発見された際にはその相続人を集め、家庭裁判所にて検認を行わなくてはなりませんが
公正証書遺言は検認が必要ありません。
公正証書遺言は作成する際に厳格な手続きを踏んでいる為に、その効力が保障されており、使用する際の
面倒については、原則ありません。
忙しい中、遺産分割手続きを行わなくてはならないご家族(相続人)にとっては、ありがたい形式の
遺言書になります。
 
 
 

   公正証書遺言についてのご質問に随時対応を致します

 
当事務所においては、安全、確実な公正証書遺言を推奨しておりますが、費用の問題や
ご家庭の都合などにより、他の遺言形式を選択される方もいらっしゃいます。
費用があるから公正証書遺言、費用がないから自筆証書遺言といった簡単なものではありません。
どの形式を選択すべきかは、なかなか判断が難しいかも知れません。
迷われているのであれば、まずは専門家へのご相談をお勧めします。
せっかく作成する遺言書ですから、しっかりと活躍できる状態で残したいですね。
 
 
 
 
 
 
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