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   遺産分割協議書を作成する理由

 
遺産分割協議書の作成は法律により義務付けられているわけではなく、作成しなくてはならないと
いったものではありません。
しかし、協議の末にまとまった遺産分割内容も、
 ・ あの時と話が違う!!
 ・ やっぱりもう少し遺産が欲しい!! 
などと、後日の話の蒸し返しが発生しては意味がありません。
こういったつまらない紛争を回避するためにも、遺産分割協議書の作成が必要です。

相続により引き継いだ遺産によっては遺産分割協議書を必要とする場合もあります。
例えば、所有権を移転する必要のある不動産が含まれている場合には、所有権移転登記申請の際の
添付書類として遺産分割協議書を使用しますし、預貯金を引き継ぐ場合の名義変更手続きの際にも
提示を求められるのが一般的です。
相続税の支払いが生じる相続においては、遺言などにより法定相続分とは異なる遺産分割が
行われた場合に必要となります。
 
 
 

   遺産分割協議終了後のことも意識して 〜遺産分割協議書作成時の注意点〜

 
遺産分割協議書には決まった様式や形式はなく、どなたでも作成することができます。
しかし、不動産の所有権移転の際や預貯金の名義変更などの諸々の手続きで提示が求められるために、
最低限必要とされる表記事項や形式などが存在します。
これらに不備が生じると、各種手続き時の添付書類としての効力を期待できなかったりと、
作成したにも関わらず、その後の手続きに支障をきたす場合も考えられます。
また、遺産分割協議書を作成した時点では問題が生じていなかった場合でも、調査などをしっかりと
行っていなかったために、後になって思いもよらない相続人が現れたという事例も存在します。
この場合、遺産分割協議はやり直しとなり遺産分割協議書ももう一度作成することとなります。
 
 
 

   遺産分割協議書への押印は実印が基本

 
遺産分割協議書の作成の際には、遺産分割協議の内容を間違えずに記入すると同時に、
相続人全員分の署名と実印の押印を行うようにしましょう。
そもそも、遺産分割協議書は作成しなくてはならない書類ではありませんので、実印を押さなければ
ならないというルールはありません。
しかし、各種名義変更の手続きにおいて窓口に提示することから実印の押印と合わせて
印鑑証明書を添付するのが通例となっております。
 
 
 
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