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   すべての相続人を調べなくてはならない

 
相続手続きを進める上で、まず行わなければならない手続きとして相続人調査があります。
遺産を分割するための協議(遺産分割協議)は、相続人全員で行うことが義務付けられており、
後の不動産や自動車、預貯金などの名義変更の際には、遺産分割協議において相続人全員がその協議に
納得した旨を証明する遺産分割協議書を提示することが必要です。
この際に相続人を判断するための戸籍類を提示することになりますが相続人となるべき者が参加していない
遺産分割協議(書)は無効であり、不動産や自動車、預貯金などの各種名義変更、つまりは相続手続きを
進めることはできません。
とても重要な調査となりますので、じっくりと進める必要があります。

一見、難しくはなさそうに感じる戸籍調査も途中で断念された方の大半はここで躓きます。
各々の戸籍は様々な理由から出入りがあり、変更がありと色々な経路を辿っているのが、通常です。
網目のように張り巡らされた戸籍の中から相続人を把握し、更には相続人の必要な戸籍類を
かき集めなくてはなりません。お仕事をされている方や、知識に自信のない方にとっては
とても骨の折れる作業であると言えます。
相続人の調査(確定)という作業は相続手続きを進めていく上で絶対であり間違えは許されません。
少しでも不安があるようであれば専門家や各自治体の戸籍課などに出向き確認された方が良いでしょう。
 
 
 

   相続人全員の参加が必要な相続手続き

 
上記もしておりますが、遺産分割協議は相続人全員での協議が大前提です。
遺産のそれぞれの取り分について相続人全員からの合意が必要です。
相続人調査を誤り、遺産分割協議終了後に新たな相続人が発見された場合には、既に行われた
遺産分割協議は無効であり、再度、相続人全員による合意を行わなくてはなりません。
公正な相続を行うためにも、後々、面倒な手続きなどが発生しないよう慎重に進める必要があります。
 
 
 

   認知した子供や養子なども相続人の一人

 
戸籍を調査しているうちに家族の知らぬ間に養子縁組をしていたということや認知をした隠し子がいたと
いった場合も存在します。しかし、家族が知らないからといってこれを無視して相続を開始するわけには
いきません。当然にこれらを無視して行った相続も無効となります。
 
 
 
 
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